2017.4.3
平成28年度小田原市議会議員政務活動費収支報告書
政務活動費の収支報告書等の公開
政務活動費の交付を受けた議員は、前年度に交付された政務活動費について、1年間の収入・支出を項目ごとにまとめた収支報告書を作成し、領収書及び出納帳簿、その他必要な書類を添付して、毎年4月30日までに議長に提出しなければなりません。私が、議長に提出した政務活動費の使途にかかる収支報告書、出納帳簿(全体及び項目別)及び領収書等の全てを公開します。
1 政務活動費とは
政務活動費とは、地方議会の活性化を図るため、議員活動の充実強化を目的として交付されるもので、地方自治法第100条第14項に「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。」と規定されています。また、同項において「当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされており、小田原市では、『小田原市議会政務活動費の交付に関する条例』を制定し政務活動費を交付しています。
2 交付内容
(1)交付対象…議員個人
(2)交 付 額…月額65,000円×12ヶ月(年額780,000円)
(3)交付方法…4月と10月に半年分をまとめて交付
3 政務活動に充てることができる経費
(1)調査研究費…議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
(2)研 修 費…議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の議員の参加に要する経費
(3)広 報 費…議員が行う活動又は市政について市民に報告するために要する経費
(4)広 聴 費…議員が行う市政及び議員の活動に対する市民からの要望及び意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費
(5)資料作成費…議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
(6)資料購入費…議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
(7)人 件 費…議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
(8)事務所費…議員が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費
(9)事 務 費…上記以外の経費で議員が行う活動に要する経費